担当編集者が語るモンスターへの価値観の類似
- 項目:動画の該当情報
- タイトル:化け物をガン無視する女子高生!?人気ホラーコメディ『見える子ちゃん』編集担当有村政輝さんの怖くないインタビュー/【二次通クリエイターインタビュー File.17】
- チャンネル名:二次元領域拡大通信チャンネル(公式)
- 関連番組:ジャパコンTV(または関連WEB番組「二次元領域拡大通信」)
- 配信日:2023年8月31日
- 主な出演者 :有村政輝(KADOKAWA 漫画編集者)/吉田尚紀(フリーアナウンサー)
- URL:https://www.youtube.com/watch?v=kf96d1GftKY
(※動画からのインタビュー書き起こし※)
【作品作りにおいてのこだわり】
吉田:ちなみに、出てくるクリーチャーに、名前つけてないんですか?
有村:つけてないですね
吉田:つけてないですよね!そうだよね。そうか、無視してるから呼ばないし、
有村:はいはいはい
吉田:だいたいね、あの、クリーチャー出てくるものはクリーチャーそのものに名前がついてることがほとんどだと思うんですけど
有村:名前がついちゃうと、なんか、その、属性が限定されちゃうというか
吉田:あ~
有村:なんか、これはこういうバケモノなんだよっていう風に限定、なんか、受け取りが限定されちゃうから
(引用おわり)
- インタビュー書き起こし(全文)
原告著作物5話34頁~37頁(2016年)シークエンス
【対照検証】被告著作物制作陣の発言に見る作品コンセプトと、原告著作物における世界観・セリフ表現の高度な一致
1. 検証の目的
本検証は、被告著作物の担当編集者(有村氏)がメディア取材において語った「被告著作物のコア・基本ルール(対異形観)」に関する発言内容と、先行する原告著作物(34〜37頁)で展開されている登場人物の対話・世界観設定を比較・分析するものである。
両者を対比することにより、単なるアイデアの普遍的な共通にとどまらず、作品の根底をなす「特異なホラー観・演出思想」が直接的に符合している事実を立証する。
2. 発言内容と原告著作物セリフの構成的符合
通常のホラー・怪異作品においては、「怪異の正体や弱点を特定し(命名・属性づけ)、それに対抗・除霊する」という展開が一般的である。しかし、両者においては「正体を追究せず、あえて名前や属性を与えず、干渉せず徹底して無視する」という極めて特異な基本方針が完全に共通している。
| 分析観点 | 被告著作物 担当編集者(有村氏)の発言 | 原告著作物(34〜37頁)のセリフ・表現 |
|---|---|---|
| ① 属性・正体の限定(命名)の拒否 | 「(クリーチャーに)名前がついちゃうと、その、属性が限定されちゃう」「受け取りが限定されちゃうから」 | 「『アレはコレだ』と追求するのはずいぶん前に諦めた。」 |
| ② 存在の認知と「ぼんやりとした放置」 | 「(名前をつけず)決められたルールの中でポジションを守る」 | 「…それ以上、正体を突きとめる意味がない気がしてさ。」(37頁) |
| ③ 異形に対する行動原則(無視) | 「化け物を無視するところは変わってはいない」 | 「泣こうが喚こうが怒ろうが無視するって決めてるんだ。」 「さぁ…わからない。全く干渉しないならあいつらが意味もないのに俺達には見える。」(35, 36頁) |
| ④ 世界観・境界線の曖昧性 | 「ルールの中で味変していく」 | 「あの世とこの世は…生と死は、スイッチのオンとオフみたいにキレイに切り替わるものじゃなくて」「境界を見極めるくらいしかできない。」(36, 37頁) |
(1) 「作品のアイデンティティ」とされる思想の完全符合
被告著作物の編集者は、この「クリーチャーに名前をつけない」「干渉せず無視する」という要素を、自作のブレてはならない「コア・基本ルール」として強調している。 しかし、この「名前をつけず、正体を判明させず、境界線をあやふやなままにして徹底的に無視する」という独自の対怪異ロジックは、すでに先行する原告著作物の34頁〜37頁において、主人公たちのダイアログ(哲学的セリフ)として「作中世界における根本的な怪異観」として完全に言語化・構築されていた表現内容である。
(2) 表現の選択肢における特異性と依拠性の推認
フィクションにおける怪異との関わり方には多種多様な選択肢が存在する。その中で、
- 怪異の正体追究・命名の放棄
- 感情(泣く・怒る等)に関わらず徹底的に「無視」を貫く姿勢
- 生と死・日常と非日常の境目を「曖昧な連続体」として捉える境界線思考
という3つの抽象的哲学・演出プランが、原告著作物のセリフ構造と被告著作物の作劇基本ルール(編集者と作者間で共有された方針)との間で過不足なく一致している。
【小括】
通常のアクション・ホラー作品等で見られる「怪異の正体解明や命名、除霊」といった展開とは異なり、「(1)怪異への命名・正体追究の放棄」「(2)感情の起伏にかかわらず徹底して無視する姿勢」「(3)日常と非日常の境界線をあやふやなまま捉える思考」という、特異な対怪異ロジックおよび演出思想において両者間に共通性が認められる。
原告著作物(34〜37頁)において登場人物のセリフとして具体的に言語化・構築されていたこれらの独自の世界観・哲学が、被告著作物側においては作品の「コア・基本ルール」として位置づけられている点は、単なる一般的概念の重複にとどまらない表現上の共通性を検討するうえでの判断材料になり得るものと考えられる。
さらに重要な客観的事実として、被告著作物の担当編集者による当該発言が含まれるメディア取材動画は、原告が著作権侵害に関する内容証明郵便を送付した2023年5月以降である2023年8月31日に公開されたという経緯が挙げられる。
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